派遣社員の社会保険料とは、健康保険・介護保険・厚生年金・雇用保険の4種類で構成される公的保険制度の負担金で、給与から天引きされます。
派遣社員が社会保険に加入した場合、令和8年度の東京都・協会けんぽ基準で試算すると、年収120万円なら年間約17.6万円、年収130万円なら年間約19.8万円、年収160万円なら年間約24.1万円が保険料として差し引かれます。さらに2025年6月に成立した年金制度改正法により、2026年10月には「106万円の壁」が撤廃される見通しで、派遣主婦の社会保険加入の条件が大きく変わります。
この記事のポイント
- 年収130万円なら年間約19.8万円が天引き
- 2026年10月に106万円の壁が撤廃予定
- 令和8年度の最新保険料率で全額再計算
- 保険料軽減特例で最大75%が事業主負担
- 年収160万円以上で「働き損」を脱出可能
【結論】派遣の社会保険料はいくら引かれる?令和8年度の年収別シミュレーション
結論からお伝えします。派遣社員が社会保険に加入した場合、給与の約14〜15%が保険料として天引きされます。令和8年度(2026年3月適用開始)の協会けんぽ東京支部の保険料額表に基づき、40歳以上(介護保険料あり)のモデルケースで具体的な金額を試算しました。
年収120万円(月収10万円)で壁を超えた場合の手取り
標準報酬月額は9万8千円(等級5)に該当します。月々の社会保険料合計は14,701円、年間では約17.6万円が天引きされます。内訳は健康保険料4,827円、介護保険料794円、子ども・子育て支援金113円、厚生年金保険料8,967円です。年収120万円からこの保険料を差し引くと、手取り年収は約102.4万円となります。扶養内で年収119万円稼いだ場合と比較すると、手取りが約16.6万円減少する計算です。
年収130万円(月収約10.8万円)で壁を超えた場合の手取り
標準報酬月額は11万円(等級7)となります。月々の社会保険料合計は16,501円、年間では約19.8万円の負担です。内訳は健康保険料5,418円、介護保険料891円、子ども・子育て支援金127円、厚生年金保険料10,065円。年収130万円から差し引くと、手取り年収は約110.2万円。扶養内で年収129万円を稼いだ場合の手取り約127万円と比べて、約17万円も少なくなります。これがよく言われる「働き損」の正体です。
年収160万円(月収約13.3万円)で扶養を抜けてしっかり働く場合
標準報酬月額は13万4千円(等級10)に該当します。月々の社会保険料合計は20,100円、年間では約24.1万円の天引きです。内訳は健康保険料6,600円、介護保険料1,085円、子ども・子育て支援金154円、厚生年金保険料12,261円。年収160万円から差し引いた手取り年収は約135.9万円となります。年収130万円のケースと比べて手取りが約25.7万円増加し、「働き損ゾーン」を明確に脱出できます。
| 年収 | 標準報酬月額 | 月額保険料合計 | 年間保険料 | 手取り年収 |
|---|---|---|---|---|
| 120万円 | 9万8千円 | 14,701円 | 約17.6万円 | 約102.4万円 |
| 130万円 | 11万円 | 16,501円 | 約19.8万円 | 約110.2万円 |
| 160万円 | 13万4千円 | 20,100円 | 約24.1万円 | 約135.9万円 |
※令和8年度・東京都・協会けんぽ・40歳以上(介護保険料あり)・子ども・子育て支援金含む条件で試算。39歳以下は介護保険料が不要なため、上記より月額約800〜1,100円ほど負担が軽くなります。雇用保険料(令和8年度:月収の0.5%)は上記に含まれていません。

正直、この計算を知らずに損している主婦の方は本当に多いです
【2026年10月激変】106万円の壁が撤廃!年金制度改正法で何が変わるのか
「2026年最新」と銘打つ本記事で最も重要な情報がこのセクションです。2025年6月に年金制度改正法が成立・施行され、社会保険の加入条件が根本的に変わることが確定しました。106万円の壁を前提とした従来の就業調整は、もう通用しなくなる可能性が高いのです。
2025年6月の年金制度改正法で「賃金要件」が撤廃確定
厚生労働省「年収の壁への対応」ページによると、令和7年(2025年)の年金制度改正法により、社会保険の加入要件から「月額賃金8.8万円以上(年収約106万円)」という賃金要件が3年以内に撤廃されることが決まりました。最低賃金の上昇により、週20時間以上働けば自動的に月額8.8万円を超えるケースが大半となったことが撤廃の背景です。具体的な施行日は2026年10月が見込まれています。
撤廃後は、社会保険の短時間労働者への加入要件は非常にシンプルになります。「週の所定労働時間が20時間以上」「雇用期間が2ヶ月を超える見込み」「学生でない」という3条件を満たせば、賃金額に関係なく社会保険に加入することになります。つまり、収入を抑えて壁を意識する「就業調整」自体が無意味になる可能性が高いのです。
企業規模要件も2035年に向けて段階的に撤廃へ
賃金要件の撤廃だけではありません。現在は「従業員51人以上の企業」に限定されている企業規模要件も、段階的に撤廃されることが確定しています。厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」で公表されているスケジュールは以下のとおりです。
| 施行時期 | 対象企業規模 | 主な変更内容 |
|---|---|---|
| 2026年10月(見込み) | 51人以上(現行) | 賃金要件(月額8.8万円)撤廃=106万円の壁が消滅 |
| 2027年10月 | 36人以上 | 企業規模要件の段階的撤廃開始 |
| 2029年10月 | 21人以上 | 個人事業所(5人以上・全業種)も適用対象に |
| 2032年10月 | 11人以上 | さらに拡大 |
| 2035年10月 | 全事業所 | 企業規模要件の完全撤廃 |
最終的には2035年10月に、学生以外で週20時間以上働くすべての人が社会保険の加入対象となります。大手・中堅の派遣会社に登録している主婦の方にとっては、2026年10月の賃金要件撤廃が最も直接的な影響を及ぼす改正となります。
保険料軽減特例|3年間は事業主が追加負担してくれる激変緩和措置
「手取りが減る」という不安に対して、国は手厚い支援策を用意しています。2026年10月から施行される保険料軽減特例(保険料調整制度)は、新たに社会保険の加入対象となる短時間労働者の保険料負担を、事業主が一部肩代わりすることで軽減する制度です。事業主が追加で負担した保険料は、国が全額を制度的に支援します。
対象は標準報酬月額12.6万円以下の短時間労働者で、事業主の申出により最長3年間適用されます。標準報酬月額に応じた負担割合は以下のとおりです。
| 標準報酬月額 | 被保険者負担 | 事業主負担 | 3年目の被保険者負担 |
|---|---|---|---|
| 88,000円 | 25% | 75% | 37.5% |
| 98,000円 | 30% | 70% | 40% |
| 104,000円 | 36% | 64% | 43% |
| 110,000円 | 41% | 59% | 45.5% |
| 118,000円 | 45% | 55% | 47.5% |
| 126,000円 | 48% | 52% | 49% |
たとえば標準報酬月額98,000円の方が特例を利用すると、通常は折半(50%ずつ)の保険料が「被保険者30%:事業主70%」となり、最初の2年間は自己負担が約4割も軽減されます。ただし3年目は軽減幅が半減し、特例終了後は通常の折半に戻る点に注意が必要です。この特例は事業主の申出が必要なため、派遣会社が対応してくれるかどうかを事前に確認しておきましょう。



業界では「2026年10月ショック」と呼ばれ始めています
派遣社員に関わる社会保険の基本|4種類の仕組みと加入パターン
そもそも社会保険とは何か。派遣社員として働く際に関わる保険の種類と、加入パターンを正確に理解することが、適切な働き方を選ぶ第一歩です。
健康保険・介護保険・厚生年金・雇用保険の4つを押さえる
派遣社員に関わる社会保険は、大きく分けて健康保険・介護保険・厚生年金保険・雇用保険の4種類です。健康保険は病気やケガをした際に医療費の自己負担が3割で済む制度。介護保険は40歳以上65歳未満の方が加入し、将来介護サービスを利用できる制度です。39歳以下の方は介護保険料がかからないため、本記事の試算よりも月額800円〜1,100円ほど負担が軽くなります。
厚生年金保険は老後の年金を増やすための制度で、国民年金に上乗せされる「2階建て」構造が最大のメリットです。日本年金機構の保険料額表ページで最新の料率が公開されています。雇用保険は失業時の手当や育児休業給付を受けるための制度で、保険料率は他の3つに比べて低く、令和8年度は月収の0.5%(厚生労働省「令和8年度雇用保険料率のご案内」)です。月収10万円なら月々500円の負担に過ぎません。
パターンA「派遣会社の保険」とパターンB「国民保険・年金」の違い
扶養を抜けた場合の加入パターンは2つに分かれます。パターンAは派遣会社の社会保険(被用者保険)に加入するケースで、保険料を会社と折半できるのが最大のメリットです。傷病手当金や出産手当金といった手厚い給付も受けられます。106万円の壁を超えた場合に、このパターンが適用されます。
パターンBは国民健康保険と国民年金に自分で加入するケースです。保険料は全額自己負担となり、傷病手当金も支給されません。130万円の壁を超えたものの、106万円の壁の条件を満たさない場合に適用されます。ただし2026年10月の賃金要件撤廃後は、週20時間以上勤務する派遣社員の大多数がパターンAに移行するため、パターンBに該当する派遣主婦は年々減少する見込みです。
加入条件の判定フロー|改正前と改正後で何が変わるか
2026年9月まで(現行)の判定条件は、①週の所定労働時間が20時間以上、②月額賃金が8.8万円以上、③雇用期間が2ヶ月超の見込み、④学生でない、⑤従業員51人以上の企業に勤務、の5つすべてを満たす場合に社会保険加入義務が発生します。月額賃金8.8万円の判定には残業代や通勤手当は含まず、基本給のみで判断されます。一方、130万円の壁は通勤手当や残業代を含めた総支給額で判断されるため、混同しないよう注意してください。
- 現行:5条件すべて満たすと加入義務
- 改正後:②賃金要件が撤廃(2026年10月)
- 将来:⑤企業規模要件も段階的に撤廃
2026年10月以降は②が撤廃されるため、「週20時間以上・2ヶ月超の雇用見込み・学生でない・従業員51人以上」の4条件に簡素化されます。さらに2035年までに⑤も撤廃されるため、最終的には「週20時間以上・2ヶ月超の雇用見込み・学生でない」のわずか3条件だけになります。詳しいシミュレーションは扶養内派遣の年収計算シミュレーターもあわせてご活用ください。



パターンBに該当する派遣主婦は年々減っているのが実感です
保険料計算の仕組み|標準報酬月額と令和8年度の保険料率を完全解説
社会保険料がどのように計算されるのか、その仕組みを理解しておけば、自分の手取りを正確にシミュレーションできるようになります。令和8年度の最新保険料率を網羅して解説します。
標準報酬月額とは?毎月の給与から自動的に決まる計算基準
社会保険料は毎月の給与そのものではなく、「標準報酬月額」という一定の幅で区切られた基準額を使って計算されます。たとえば月収が10万7千円から11万3千円の範囲にある人は、全員が標準報酬月額11万円として扱われます。この仕組みにより、月ごとの給与変動に左右されずに保険料が安定的に計算される設計です。
標準報酬月額は通勤手当や残業代を含めた総支給額をもとに決定されます。毎年4月から6月の3ヶ月間の平均給与をもとに、その年の9月から翌年8月までの標準報酬月額が決まる「定時決定」が原則です。4月から6月に残業が多いと年間の保険料負担が増える点は、派遣主婦にとって見落としがちな落とし穴と言えます。
令和8年度の保険料率一覧(東京都・協会けんぽ基準)
令和8年度(2026年3月分〜)の協会けんぽ東京支部の保険料率は以下のとおりです。前年度から健康保険料率が引き下げられた一方、介護保険料率はわずかに引き上げとなっています。
| 保険の種類 | 令和8年度の料率(全額) | 自己負担(折半) | 前年度比 |
|---|---|---|---|
| 健康保険 | 9.85% | 4.925% | △0.06% |
| 介護保険(40〜64歳) | 1.62% | 0.81% | +0.03% |
| 子ども・子育て支援金(★新設) | 0.23% | 0.115% | 新設 |
| 厚生年金 | 18.3% | 9.15% | 変動なし |
| 雇用保険(一般の事業) | 1.35% | 0.50% | △0.05% |
40歳以上の方が負担する社会保険料の自己負担率は合計で約15.0%(健保4.925%+介護0.81%+支援金0.115%+厚年9.15%=15.0%)となります。40歳未満の方は介護保険料がないため約14.19%です。なお、保険料率は都道府県ごとに異なり、東京都の9.85%は全国でも低い部類に入ります。
子ども・子育て支援金(2026年4月新設)は見逃せない新負担
令和8年度の大きな変更点の一つが、2026年4月から新設された「子ども・子育て支援金」です。健康保険料とは別枠で徴収され、料率は0.23%(折半0.115%)。標準報酬月額11万円の場合、自己負担は月額127円と少額ですが、全被保険者に一律でかかる新たな負担項目として認識しておく必要があります。この支援金は子ども・子育て支援制度の財源に充てられるもので、子育て世代に直接的なメリットがある制度です。



令和8年度から支援金が新設された点、見逃す方が多いです
払うだけじゃない!社会保険に加入する5つの絶大メリット
年間約20万円という保険料負担だけに目を奪われると、本質を見誤ります。社会保険は「引かれるお金」である以上に、あなたと家族の将来を守る強力な保険であり投資です。国の制度として受けられる5つのメリットを、具体的な金額とともに整理します。
メリット1:厚生年金で将来の年金が「2階建て」になる
扶養内で国民年金の第3号被保険者のままでは、将来もらえる年金は基礎年金(令和7年度:年額約81.6万円)のみです。しかし厚生年金に加入すると、基礎年金に上乗せして厚生年金が終身で支給される2階建て構造になります。たとえば月収10万円で10年間加入した場合、報酬比例部分の計算式(平均標準報酬月額×5.481/1000×加入月数)に当てはめると、年間約6.6万円の上乗せとなります。30年間加入すれば、年間約19.7万円もの差が生まれる計算です。
メリット2:傷病手当金で休んでも給料の約3分の2を受給
業務外の病気やケガで連続4日以上仕事を休んだ場合、協会けんぽの傷病手当金制度により、最長1年6ヶ月間、給料の約3分の2が支給されます。月収10万円なら、1ヶ月休んでも約6.7万円が支給される計算です。扶養内の働き方や国民健康保険には、この制度は存在しません。家計の柱を担う主婦にとって、万が一の際のこの保障は非常に心強い存在です。
メリット3:出産手当金で産休中も収入を確保できる
産前42日と産後56日の合計98日間、給与の約3分の2が出産手当金として支給されます。月収10万円の場合は約21.8万円が受け取れます。出産育児一時金(50万円)は扶養内でも受給可能ですが、出産手当金は被用者保険に加入している本人限定の給付です。今後第二子、第三子を考えている方にとっては、社会保険加入の大きな動機になり得ます。
- 傷病手当金:最長1年6ヶ月・約3分の2
- 出産手当金:産前42日+産後56日分
- いずれも被用者保険限定の給付
メリット4:保険料の半分を派遣会社が負担してくれる
年間約20万円の自己負担に驚かれるかもしれませんが、実は同額を派遣会社も納めています。つまり実際には年間約40万円分の保険料が納付されており、その半分を派遣会社が労使折半で負担してくれているのです。一方、130万円の壁を超えて国民健康保険・国民年金に加入する場合、保険料は全額自己負担。自治体により異なりますが、年収130万円で概算で年間25万円〜30万円程度の負担が発生し、しかも傷病手当金も支給されません。被用者保険の経済的メリットは明白です。
メリット5:障害年金と遺族年金が基礎年金に上乗せされる
万が一障害を負った場合、障害基礎年金(令和7年度・2級:年額約81.6万円)に加えて障害厚生年金が上乗せ支給されます。障害厚生年金の金額は加入期間や報酬額により変動しますが、条件によっては合計で年額120万円前後になるケースもあります。遺族年金も同様に上乗せされるため、小さなお子さんがいるご家庭にとっては、家族を守る重要な安全網として機能します。



個人的には傷病手当金が最大のメリットだと考えています
「働き損」にならない戦略|扶養を抜けるなら年収160万円以上を目指せ
社会保険のメリットを理解したうえで、手取り最大化の観点から最適な働き方戦略を解説します。扶養を抜ける決断をしたなら、中途半端な年収にとどまらず、しっかり稼ぐことが結果的に最も合理的です。
年収130万〜160万円が「働き損ゾーン」になる理由
扶養内で年収129万円を稼いだ場合の手取りは約127万円(所得税・住民税のみの負担)。ところが年収130万円で社会保険に加入すると、保険料約19.8万円が天引きされ、手取りは約110.2万円にまで下がります。年収を1万円増やしたのに、手取りが約17万円も減ってしまうのが「働き損」の正体です。この逆転現象が解消されるのが年収160万円前後。年間保険料約24.1万円を差し引いても手取りは約135.9万円となり、扶養内の129万円を上回ります。
扶養を抜ける手続きの流れ|派遣会社と夫の会社で同時進行
扶養を抜ける手続きは、派遣会社側と夫の会社側の両方で必要です。まず派遣会社の担当者に「社会保険に加入したい」と明確に伝え、加入条件を満たす勤務シフトを調整してもらいます。次に夫の会社へ報告し、扶養から外れる手続きを依頼します。夫の会社への報告を怠ると、二重加入状態になり、後から医療費の返還など面倒な手続きが発生する可能性があるため、速やかに行いましょう。
新しい保険証が届くまでには1〜2週間かかることがあります。その間に病院を受診する予定がある場合は、派遣会社に「資格証明書」の発行を依頼してください。
世帯全体の税負担も考慮した最適な収入戦略
扶養を抜けると、夫の「配偶者控除」にも影響が出ます。国税庁No.1191「配偶者控除」によると、あなたの年収が150万円までは配偶者特別控除が満額(38万円)適用されますが、150万円を超えると段階的に控除額が減少し、201万円超で控除がゼロになります。ただし、社会保険料の負担に比べれば、税金への影響は緩やかです。扶養を外れてしっかり稼ぐと決めた場合、年収160万円以上を目指すことが「手取り最大化+将来保障の確保」を両立する最適戦略と言えます。詳しい年収別の損益分岐点は扶養内派遣の年収計算シミュレーターで実際に計算してみてください。



年収160万円以上を狙える派遣求人は増えています
派遣の社会保険料に関するよくある質問
- 40歳未満でも介護保険料は引かれますか?
-
引かれません。介護保険の被保険者は40歳から64歳までの方が対象です。39歳以下の場合は健康保険料・子ども子育て支援金・厚生年金保険料のみとなり、本記事の試算より月額約800円〜1,100円ほど安くなります。40歳の誕生月から自動的に介護保険料の徴収が始まります。
- 派遣会社の健康保険はどこの組合のものですか?
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大多数の派遣会社は全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入しています。一部の大手派遣会社では自社グループで健康保険組合を設立している場合もあり、その場合は協会けんぽより保険料率が低かったり、付加給付(高額療養費の上乗せなど)が手厚かったりするメリットがあります。登録時に確認しましょう。
- 一度社会保険に加入したら、もう扶養には戻れませんか?
-
戻れます。契約終了や働き方の変更により加入基準を下回った場合は、社会保険の資格を喪失し、再び夫の扶養に入る手続きが可能です。ただし扶養の出入りを繰り返すと事務手続きが煩雑になるため、計画的な働き方をおすすめします。
- 雇用保険料は令和8年度でいくらですか?
-
令和8年度(2026年4月〜)の一般事業における労働者負担率は0.50%(5/1000)です。月収10万円なら月々500円の負担です。前年度の0.55%から引き下げられており、社会保険料と比較すると負担は軽微です。
- 2026年10月に106万円の壁がなくなると、130万円の壁はどうなりますか?
-
130万円の壁(被扶養者認定基準)は存続します。ただし106万円の壁の撤廃後は、週20時間以上勤務する派遣社員は賃金額に関係なく被用者保険(パターンA)に加入するため、130万円の壁を意識する必要があるのは週20時間未満の勤務者や、従業員規模要件を満たさない企業で働く方に限られます。なお2026年4月からは、19歳以上23歳未満の被扶養者の基準が150万円に引き上げられています。
- 派遣契約が1ヶ月で終わった場合、社会保険料はどうなりますか?
-
2ヶ月を超える雇用見込みで加入した場合、たとえ1ヶ月で退職しても、その月の社会保険料は1ヶ月分まるまる発生します。日割り計算はされません。月途中の退職の場合は退職月の保険料は発生しないのが原則ですが、同月得喪(同じ月に資格取得と喪失をした場合)は例外的に1ヶ月分が徴収されるため注意が必要です。
- 年金の「第3号被保険者」って何ですか?
-
厚生年金に加入している第2号被保険者(会社員の夫など)に扶養されている、20歳以上60歳未満の配偶者のことです。自分で保険料を納付しなくても国民年金に加入しているとみなされる優遇制度ですが、もらえるのは基礎年金のみ。社会保険に自ら加入すれば、厚生年金が上乗せされ、将来の年金額は大きく増えます。
- 社会保険に入りたくない場合、どうすればいいですか?
-
現行制度では、年収を106万円未満に抑え、かつ週の労働時間を20時間未満にするなど、加入条件を満たさないようにする必要があります。ただし2026年10月の賃金要件撤廃後は、「週20時間以上」が主要な基準となるため、週20時間未満にシフトを調整するか、雇用期間を2ヶ月以内にする必要があります。派遣会社の担当者に希望を明確に伝えて相談しましょう。
- 派遣の社会保険料は確定申告で控除できますか?
-
はい、給与から天引きされた社会保険料は「社会保険料控除」として全額が所得控除の対象です。通常は年末調整で自動的に処理されるため、1社のみで就業している場合は確定申告は不要です。ただし年の途中で派遣会社を変更した場合や、2社以上で同時に就業した場合は確定申告が必要になることがあります。
- 保険料軽減特例を利用するにはどうすればいいですか?
-
保険料軽減特例は事業主(派遣会社)からの申出が必要です。労働者が直接申請する制度ではないため、まず派遣会社の担当者に「保険料軽減特例を利用できるか」を確認してください。制度開始は2026年10月で、標準報酬月額12.6万円以下の短時間労働者が対象。最長3年間、事業主が追加負担した分は国が全額支援するため、派遣会社にとってもコスト増にはなりません。
まとめ|社会保険料は「未来への投資」。制度改正を味方につけて戦略的に働こう
派遣社員の社会保険料は、令和8年度の試算で年収130万円の場合に年間約19.8万円。決して小さな金額ではありません。しかしその対価として、厚生年金の上乗せ、傷病手当金、出産手当金、障害年金・遺族年金の手厚い保障を得られます。消えて終わる「負担」ではなく、将来のあなたと家族に返ってくる「投資」です。
- 年収130万円で年間約19.8万円の天引き
- 2026年10月に106万円の壁が撤廃予定
- 保険料軽減特例で最大75%が事業主負担
- 年収160万円以上で「働き損」脱出
- 傷病手当金・出産手当金は被用者保険限定
そして何より、2025年の年金制度改正法により2026年10月に106万円の壁が撤廃される見通しです。保険料軽減特例という激変緩和措置も用意されています。「壁を意識して就業調整する」時代は終わりつつあります。これからは「保障と手取りのバランスを、自分の人生設計に合わせて選ぶ」時代です。
扶養内で効率よく稼ぐなら扶養内派遣の年収計算シミュレーターで最適年収を見つけましょう。扶養を抜けてしっかり稼ぐ決断をしたなら、主婦におすすめ派遣会社ランキングから信頼できるパートナーを見つけてください。働き方の全体像を知りたい方は子育てママが派遣で月10万稼ぐ完全マニュアルもあわせてご覧ください。どちらの道を選んでも、知識を武器にして、あなたらしい働き方を実現していきましょう。



保険料の不安より、保障のない不安の方がずっと大きいです
参考URL一覧
- 厚生労働省「年収の壁への対応」:https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html
- 厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00021.html
- 厚生労働省「令和8年度雇用保険料率のご案内」:https://www.mhlw.go.jp/content/001692566.pdf
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)保険料率ページ:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/about/business/insurance_rate/rate_prefectures/r07/index.html
- 協会けんぽ 令和8年度東京都保険料額表(PDF):https://www.kyoukaikenpo.or.jp/assets/R8_13tokyo.pdf
- 日本年金機構 保険料額表(令和2年9月分〜):https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/ryogaku/ryogakuhyo/20200825.html
- 国税庁「No.1191 配偶者控除」:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
- 協会けんぽ 傷病手当金ページ:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/
- 厚生労働省「年収の壁・支援強化パッケージ」:https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html
- 株式会社エフネクスト 会社概要:https://f-next.co.jp/about/











