パートなのに正社員と同じ仕事は違法?|同一労働同一賃金の判断基準と3段階の交渉術【2026年最新】

「パートなのに正社員と同じ仕事を任されて、でも給料は全然違う。これっておかしくない?」――そう感じているなら、あなたの不満は法律的に正当です。パートタイム・有期雇用労働法は、正社員と同じ仕事をするパートへの不合理な待遇差を禁止する法律です。

パートなのに正社員と同じ仕事を任されている場合、パートタイム・有期雇用労働法(第8条・第9条)で不合理な待遇差は禁止されています。事業主には待遇差の説明義務(法14条)があり、説明を求めても不利益取扱いは違法。まず雇用契約書の業務範囲・実際の職務内容・待遇差の3つを確認し、労働局の均等待遇Q&Aを参照した上で交渉に備えることが第一歩です。

この記事のポイント

  • 不合理な待遇差は違法
  • 説明を求める権利がある
  • 業務記録で事実を可視化
  • 交渉は3段階で進める
  • 派遣への切替も有力な選択肢

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目次

パートなのに正社員と同じ仕事は違法の可能性あり|まず確認すべき3つのチェックポイント

パートタイム・有期雇用労働法では、職務内容・配置変更の範囲・契約期間が正社員と同じパートへの差別的待遇を禁止しています。まず①雇用契約書の業務範囲②実際の職務内容③正社員との待遇差の3点を確認し、不合理な待遇差がないかを判断してください。

チェック①雇用契約書の「業務範囲」と実態にギャップはないか

まず手元の雇用契約書(労働条件通知書)を引っ張り出してください。そこに書かれている「業務内容」と、あなたが実際にやっている仕事は一致していますか? 契約書には「一般事務」とあるのに、実際は売上管理・クレーム対応・新人教育まで任されている――こういうケースは少なくありません。契約書と実態のギャップが大きいほど、「契約外の業務を不当に押しつけられている」根拠が強くなります。契約書が見つからない場合は、会社に再発行を求める権利があります(労働基準法第15条)。

チェック②正社員との「職務内容・責任の程度」は本当に同じか

パートタイム・有期雇用労働法第9条は、「職務の内容」と「職務の内容・配置の変更の範囲」が正社員と同じパートへの差別的取扱いを禁止しています。ここで言う「職務の内容」とは、業務の種類だけでなく「責任の程度」も含みます。たとえば、正社員には決裁権限があるがパートにはない、正社員は転勤の可能性があるがパートにはない――こうした違いがあれば「同一」とは判断されにくい。逆に、決裁権限も業務範囲も責任もほぼ同じなのに時給だけ低い場合は、法9条の均等待遇規定に違反する可能性が高いです。雇用形態の違いについては派遣・正社員・契約社員の違い完全解説も参考になります。

チェック③待遇差の内容と理由を事業主に「説明を求める権利」がある

ここが最も重要なポイント。パートタイム・有期雇用労働法第14条第2項で、パート労働者は正社員との待遇差の「内容と理由」について、事業主に説明を求めることができます。そして説明を求めたことを理由に解雇・減給・配置変更などの不利益取扱いをすることは、同法第14条第3項で明確に禁止されています。「波風が立つから」と遠慮する必要はありません。これは法律で保障された権利です。

説明を求めるのは法律で認められた権利。”波風が立つ”と遠慮する必要はありません

なぜパートに正社員と同じ仕事が回ってくるのか?3つの構造的原因

パートに正社員並みの業務が回る原因は、①人手不足(パート比率が高い事業所の増加)②コスト削減(正社員を増やさず既存パートに業務拡大)③業務範囲の曖昧さ(契約書に詳細記載がない)の3つ。構造的な問題のため、個人の努力だけでは解決しにくいのが現実です。

原因①人手不足によるパートへの業務拡大|小売・飲食・介護で特に深刻

非正規雇用労働者は雇用者全体の約4割を占め(厚生労働省「賃金構造基本統計調査」)、小売・飲食・介護の現場では正社員よりパートの方が多い事業所が珍しくありません。人が足りないから「できる人」に仕事が集中する。あなたが優秀で真面目だからこそ、正社員並みの業務が回ってきているのです。これは「能力が認められた」のではなく、「安く使える人に頼っている」構造的な問題。派遣会社の中の人から見ても、この構図は非常によく見かけるパターンです。

原因②コスト削減|正社員を増やさず既存パートに責任を押しつける企業論理

企業側の論理はシンプル。正社員を1人雇うと年間400〜500万円(給与+社会保険料+福利厚生)のコストがかかる。パートなら年間150〜200万円程度で済む。だから正社員の穴をパートで埋め、業務範囲を徐々に広げていく。「あなたは優秀だから」と言って業務を増やすのは、裏を返せば「安く使える便利な人材」として扱われているということです。

“あなたは優秀だから”と言って業務を増やすのは、裏返せば”安く使える便利な人材”扱いです

原因③雇用契約書の業務範囲が曖昧|「その他指示された業務」の落とし穴

多くの雇用契約書には「その他、上長から指示された業務」という一文が入っています。この文言があると、企業側は「契約の範囲内」と主張しやすくなる。しかし、たとえこの文言があっても、採用時に説明された業務内容と大きくかけ離れた業務を一方的に命じることは、信義則(労働契約法第3条第4項)に反する可能性があります。「契約書にそう書いてあるから」で全てが許されるわけではありません。

あなたの待遇差は「不合理」?同一労働同一賃金の判断基準を5分で理解する

同一労働同一賃金の判断は①職務内容(業務の種類・責任の程度)②職務内容・配置の変更範囲(転勤・異動の有無)③その他の事情(勤続年数・能力等)の3要素で行います。3要素がすべて同じなら均等待遇(差別禁止)、違いがあれば均衡待遇(不合理な差の禁止)が適用されます。

「均等待遇」と「均衡待遇」の違い|パートタイム・有期雇用労働法第8条・第9条

厚生労働省の同一労働同一賃金特集ページに基づき、2つの概念を整理します。

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区分条文内容判断基準
均等待遇第9条差別的取扱いの禁止職務内容+配置変更の範囲が同じ→全ての待遇で差別禁止
均衡待遇第8条不合理な待遇差の禁止職務内容・配置変更の範囲・その他事情を考慮→不合理な差を禁止

「均等待遇」は完全に同じ扱いを求めるもの、「均衡待遇」はバランスの取れた扱いを求めるもの。正社員と全く同じ仕事・責任・異動範囲なら第9条の均等待遇が適用され、差別そのものが違法。少しでも違いがあれば第8条の均衡待遇が適用され、「その違いに見合わない待遇差」が違法になります。

不合理と判断された最高裁判例5選|手当・賞与・休暇の格差是正事例

同一労働同一賃金をめぐっては、2018〜2020年に5つの最高裁判決が出ています。

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判例名判決年争点結論
ハマキョウレックス事件2018年無事故手当・作業手当・給食手当・通勤手当等複数手当の不支給は不合理
長澤運輸事件2018年定年後再雇用者の基本給・手当定年再雇用という事情を考慮し一部合理的
大阪医科薬科大学事件2020年賞与アルバイトへの賞与不支給は不合理とまでは言えない
メトロコマース事件2020年退職金契約社員への退職金不支給は不合理とまでは言えない
日本郵便事件(東京・大阪)2020年扶養手当・年末年始手当・有給の病気休暇等複数手当・休暇の不付与は不合理

注目すべきは、「手当」の格差は不合理と判断されやすく、「賞与」「退職金」は個別事情次第という傾向。つまり「パートなのに通勤手当がない」「皆勤手当がない」などは違法となる可能性が高い。一方で賞与や退職金は、職務内容の違いや雇用の経緯によって判断が分かれます。

2026年10月ガイドライン拡充で退職手当・家族手当・住宅手当の格差是正が強化される

2026年4月28日に公布・10月1日施行の同一労働同一賃金ガイドライン改正では、これまで記載がなかった家族手当・住宅手当に関する原則的な考え方が新たに追加されます。たとえば家族手当については「労働契約の更新を繰り返し、継続的な勤務が見込まれるパート・有期雇用労働者には正社員と同一の家族手当を支給すべき」という方向性が示されています。また、待遇差の説明義務(法14条)も厳格化され、厚労省の案内ページによれば資料交付による説明が基本となります。「パートだから仕方ない」の時代は終わりました。

“パートだから仕方ない”は2020年に終わった。今は法律で企業に説明義務がある時代です

角を立てずに待遇改善を勝ち取る|3段階の交渉術

待遇改善の交渉は①業務記録をつけて事実を可視化(1〜2週間)②上司に面談を申し入れデータで相談③改善されなければ事業主に法14条に基づく説明を求める、の3段階で進めます。感情ではなくデータで交渉するのが成功の鍵です。

STEP1|1〜2週間の業務記録をつけて「契約外業務」を可視化する

交渉で一番大切なのは「事実」。感情で「大変なんです」と訴えても、上司には響きにくい。スマホのメモアプリやExcelで「日付」「業務内容」「所要時間」「契約書に記載の業務か否か」の4列を記録してください。1〜2週間もつければ「1日の労働時間のうち○割を契約外の業務に費やしている」というデータが出ます。このデータが交渉の最大の武器になります。

STEP2|上司に面談を申し入れ「業務範囲の調整」を相談する

データが揃ったら、上司に面談を申し入れます。伝え方のポイントは「不満」ではなく「相談」のトーン。たとえば「契約時に伺った業務内容と現在の業務にギャップが出てきていまして、業務範囲を一度整理していただけないでしょうか」と切り出す。「辞めます」を切り札にするのは最後の最後。まずはデータを見せて「事実」で会話するのが一番効きます。エフネクストで見てきた事例でも、STEP2の面談で時給50〜100円アップや業務削減に成功した40代主婦のケースがあります。

“辞めます”を切り札にするのは最後の最後。まずはデータで”事実”を見せるのが一番効きます

STEP3|改善しなければ法14条に基づき「待遇差の説明」を書面で求める

面談で改善が見られなければ、パートタイム・有期雇用労働法第14条第2項に基づき、正社員との待遇差の「内容と理由」の説明を書面で求めましょう。奈良労働局のパートタイム・有期雇用労働法パンフレットにも、説明を求める手順が記載されています。口頭ではなく書面(メールでも可)で求めるのがコツ。記録が残り、後から「言った言わない」になりません。説明を求めたことを理由に不利益な扱いをするのは法14条第3項で明確に違法ですので、遠慮は不要です。

それでも改善しない場合の3つの相談先と最終手段

社内交渉で改善しない場合の相談先は①都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)(無料・非公開の行政ADR)②労働基準監督署(残業代未払い等の場合)③社外の労働相談窓口(連合等)の3つ。泣き寝入りする必要はありません。

相談先①都道府県労働局の「雇用環境・均等部(室)」|行政ADRで無料・非公開の解決が可能

パートの待遇差問題で最も有力な相談先は、都道府県労働局の「雇用環境・均等部(室)」です。ここでは行政ADR(裁判外紛争解決手続)という無料・非公開の紛争解決制度を利用できます。裁判のように費用も時間もかからず、会社名が公開されることもないため、「大事にしたくない」という方にも使いやすい制度です。相談は電話・来所どちらでも可能。

相談先②労働基準監督署|残業代未払い・契約外業務の強制がある場合

残業代が支払われていない、36協定なしに残業を強制されている――このような「労基法違反」に該当する場合は、労働基準監督署に申告できます。労基法第104条で、労基署への申告を理由に解雇・減給などの不利益取扱いをすることは明確に禁止されています。「相談したらクビになるのでは」という心配は法的に不要です。

労基署に相談したことを理由に解雇や減給をするのは違法。法律で明確に禁止されています

相談先③連合・労働相談ホットライン・法テラス|第三者の力を借りる

行政機関以外にも、連合(日本労働組合総連合会)の同一労働同一賃金解説ページが参考になります。連合の労働相談ホットライン(0120-154-052)では無料で電話相談が可能。法的手段を検討する場合は法テラス(0570-078374)で弁護士による初回無料相談も利用できます。「自分一人で会社と戦う」必要はなく、第三者の力を借りるのは当然の権利です。

「パートの不満」を根本解決する選択肢|派遣・正社員登用・転職の判断基準

待遇改善が見込めない場合の根本解決策は3つ。①派遣に切り替える(同じスキルで時給が上がり、派遣会社が条件交渉を代行)②正社員登用を申し出る③待遇の良い別の職場に転職する。「我慢して働き続ける」は最悪の選択です。

選択肢①パートから派遣に切り替え|同じスキルで時給が上がる理由

「正社員と同じ仕事ができる」というスキルがあるなら、派遣に切り替えると時給が大きく上がる可能性があります。厚労省「令和4年派遣労働者実態調査」によれば派遣の平均時給は1,510円。パートの事務職時給(1,100〜1,200円)と比べると、同じスキル・同じ業務でも雇用形態を変えるだけで時給が300〜400円上がるケースは珍しくありません。しかも派遣会社が条件交渉・トラブル対応を代行してくれるため、パート時代のように「直接言いにくい」問題が構造的に解消されます。パートと派遣の詳しい比較は派遣とパート、どっちが主婦におすすめ?を参照。50代の方は50代派遣かパートかも参考にしてください。

“派遣は不安定”というイメージは古い。パートより時給が高く、トラブル時は派遣会社が守ってくれます

エフネクストで実際にパートから派遣に切り替えた主婦Fさん(42歳)の事例を紹介します。スーパーのパートで時給1,050円、正社員と同じ在庫管理・発注業務をこなしていたFさん。派遣会社に登録し、事務系派遣(データ入力+発注管理)の仕事を紹介されると時給は1,450円に。「同じような仕事内容なのに、雇用形態が変わっただけで月6万円以上手取りが増えた。もっと早く行動すればよかった」とFさんは語っています。

正直、”パートなのに正社員と同じ仕事”ができるスキルがあるなら、派遣で即戦力として引っ張りだこです

選択肢②正社員登用を申し出る|聞くべき3つの質問と注意点

パートタイム・有期雇用労働法第13条は、事業主にパートの正社員転換を推進するための措置を講じる義務を定めています。正社員登用を検討する場合は、以下の3つを確認しましょう。

  • 過去3年の正社員登用実績は何名か
  • 登用の基準・選考プロセスは明文化されているか
  • 正社員になった場合の業務内容・年収・残業はどう変わるか

「登用制度はあるが過去3年で実績ゼロ」という企業は、制度が形骸化している可能性が高い。その場合は正社員登用に固執するより、派遣や転職の方が現実的な選択肢かもしれません。キャリアパスの全体像は派遣からのキャリアパス完全ガイドを参照してください。

選択肢③待遇の良い職場に転職する|パートの転職で失敗しない2つのコツ

今の職場で改善が見込めないなら、転職も立派な選択肢です。パートの転職で失敗しないコツは2つ。第一に、入社前に「雇用契約書」で業務範囲を必ず確認する(同じ轍を踏まないために)。第二に、時給・福利厚生・通勤時間だけでなく「正社員との業務範囲の区別が明確かどうか」を面接で質問すること。「パートはここまで、正社員はここから」が明文化されている企業は、待遇差のトラブルが起きにくい傾向があります。

パートなのに正社員と同じ仕事に関するよくある質問

パートなのに正社員と同じ仕事をさせるのは違法ですか?

職務内容・責任の程度・配置変更の範囲が正社員と同じなのに待遇に差がある場合、パートタイム・有期雇用労働法第9条に違反する可能性があります。ただし「同じ仕事」の判断は責任の程度や異動の有無も含めて総合的に行われます。

事業主に待遇差の説明を求めることはできますか?

できます。パートタイム・有期雇用労働法第14条で、パート労働者は正社員との待遇差の内容・理由について事業主に説明を求める権利があります。説明を求めたことを理由とした不利益取扱いは禁止されています。

業務記録はどうやってつければいいですか?

スマホのメモアプリやExcelで「日付」「業務内容」「所要時間」「契約書記載の業務か否か」の4列を記録します。1〜2週間つければ交渉に十分なデータになります。

残業を断ることはできますか?

パートは契約で定められた労働時間が基本です。36協定がない場合は残業命令自体が違法。36協定があっても、契約時間を超える業務の強制は契約違反の可能性があります。

同一労働同一賃金で給料を上げてもらえますか?

職務内容が正社員と同一なら、基本給・手当・賞与・福利厚生のすべてで差別的待遇が禁止されます。職務内容に違いがある場合は、違いに応じた均衡のとれた待遇が求められます。

パートから派遣に切り替えるメリットは?

派遣の平均時給はパートの事務職より300〜400円高い水準です。さらに派遣会社が条件交渉・トラブル対応を代行するため、パート時代のような「直接言いにくい」問題が構造的に解消されます。

2026年10月の法改正で何が変わりますか?

同一労働同一賃金ガイドラインが拡充され、家族手当・住宅手当に関する原則的な考え方が新たに追加されます。説明義務も厳格化され、資料交付による説明が基本となります。

労働基準監督署に相談したらクビになりませんか?

なりません。労基法第104条で、労基署への申告を理由とした解雇や不利益取扱いは明確に禁止されています。万が一不利益な扱いを受けた場合、その行為自体が違法となります。

パートの時給交渉を成功させるコツは?

①業務記録で契約外業務を可視化②近隣同業種の時給相場を調査③感情ではなくデータで伝える、の3ステップが有効。「大変です」ではなく「契約時間の○割を契約外業務に費やしています」と具体的に伝えてください。

パートから正社員になれますか?

パートタイム・有期雇用労働法第13条で、事業主はパートの正社員転換を推進するための措置を講じる義務があります。ただし「制度はあるが実績ゼロ」の企業もあるため、過去の登用実績を事前に確認するのが重要です。

まとめ|あなたの不満は法律で守られている

パートなのに正社員と同じ仕事を任されている――その不満は、法律的に正当です。

  • 不合理な待遇差は法8条・9条で禁止
  • 説明を求めても不利益取扱いは違法
  • 交渉は業務記録→面談→書面の3段階
  • 2026年10月にガイドラインが拡充
  • 派遣への切替で構造的に解決できる

パートタイム・有期雇用労働法第8条・第9条で不合理な待遇差は違法。事業主には法14条で説明義務があり、2026年10月には家族手当・住宅手当の格差是正基準が追加されます。まず業務記録→面談→書面要求の3段階で交渉し、改善が見込めなければ派遣への切り替え(時給300〜400円アップの可能性)・正社員登用・転職の3つが根本解決策です。

「我慢して働き続ける」は最悪の選択です。まずは紹介予定派遣に強い派遣会社に無料登録し、今のスキルでどんな求人があるか確認するだけでも、気持ちが軽くなるはず。エフネクストのキャリアコンサルタントへの無料相談も受け付けています。

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記事監修者

2015年にエフネクスト入社。量販店での販売やイベント事務局の運営、イベント企画など、さまざまな現場を経験してきました。
現在は広報部で、自社ホームページやSNSの企画・投稿を中心に、会社の魅力を発信する仕事を担当しています。
社員がより働きやすい環境づくりにも力を入れており、福利厚生の充実や女性が活躍できる制度づくりなどにも積極的に取り組んでいます。業界12年間の経験を活かしながら、社内外の“つながり”を大切にする広報を目指しています。

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