介護福祉士の受験資格「実務経験3年」の計算方法|育休・欠勤はカウントされる?

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「パートで週3日勤務だけど、3年働けば受けられるの?」
「育休を取っていた期間は、実務経験に含まれる?」
「複数の施設を掛け持ちしている場合、どう計算すればいい?」

介護福祉士国家試験の受験資格である「実務経験3年以上」。この言葉をそのまま「在籍期間が3年あればいい」と解釈していると、痛い目を見ます。

実は、もう一つ「従事日数540日以上」という隠れた条件があり、これをクリアしていないと受験票は届きません。

この記事では、複雑すぎる「実務経験の計算方法」を、正社員・パート・派遣・育休中などのパターン別に徹底解説します。電卓を用意して、自分が受験できるかチェックしてみましょう。

この記事のポイント

  • 「従業期間3年(1095日)」かつ「従事日数540日」の両方が必要
  • 産休・育休は「期間(3年)」には含まれるが、「日数(540日)」には含まれない
  • パート(週3日)だと3年では日数が足りない可能性大
  • 複数の施設の経験は合算OK。ただし証明書がそれぞれ必要

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目次

介護福祉士の受験資格【基本ルール】「3年の壁」と「540日の壁」とは?

介護福祉士(実務経験ルート)の受験資格を得るには、以下の2つの壁を同時に超える必要があります。どちらか一方だけではNGです。

スクロールできます
条件必要な数字意味
① 従業期間3年以上(1095日以上)会社に「在籍」している期間。
(入社日から退職日、または試験実施年度の3月31日まで)
② 従事日数540日以上実際に「出勤」して働いた日数。
(有給休暇や出張も含む)

いつの時点までに満たせばいい?

ここが重要です。試験日(1月下旬)の時点ではなく、「試験実施年度の3月31日まで」に見込みで満たせばOKです。

例えば、2027年1月の試験を受ける場合、2027年3月31日までに「3年&540日」に達する予定であれば、「実務経験見込み」として受験可能です。

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実務経験3年【育休・産休】はカウントされる?されない?

女性が多い職場ならではの悩みです。「育休中でも受験資格の期間に入りますか?」という質問をよく頂きますが、答えは「期間には入るが、日数には入らない」です。

在籍期間(従業期間)としてはOK

産休や育休中でも、会社との雇用契約は続いています。そのため、「従業期間3年」のカウントには含まれます。休職していても「在籍」はしているからです。

出勤日数(従事日数)としてはNG

当然ですが、休んでいるので「実際に働いた日数」としてはカウントされません。つまり、育休を長く取ると「540日」の壁に引っかかる可能性が高くなります。

【計算例】正社員が入社2年後に1年間の育休を取った場合

  • 在籍期間:2年(勤務)+1年(育休)= 3年(クリア!)
  • 従事日数:年間240日勤務×2年 = 480日(60日足りない!)

この場合、復帰してからあと60日(約3ヶ月)働かないと受験資格が得られません。

実務経験3年【パート・派遣】週何日なら3年で足りる?

パートや派遣社員の方で、週の勤務日数が少ない場合、3年働いても「540日」に届かないケースが多発します。

週3日勤務のシミュレーション

週3日 × 52週間(1年) = 156日
156日 × 3年 = 468日

全然足りません!
540日に到達するには、あと72日分(約半年)長く働く必要があります。つまり、週3日勤務の方は「約3年半」の実務経験が必要になります。

週4日勤務ならギリギリセーフ?

週4日 × 52週間(1年) = 208日
208日 × 3年 = 624日

これなら余裕でクリアです。最短の3年で受験したいなら、最低でも週4日ペースで働くことをおすすめします。

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実務経験3年【複数箇所】掛け持ち・転職している場合の合算

「A施設で1年働いて辞めて、今はB施設で2年働いている」「A訪問介護とBデイサービスを掛け持ちしている」といった場合、日数は全て合算(足し算)できます。

転職している場合(期間を空けずに)

A施設の日数 + B施設の日数 = 合計日数
単純な足し算でOKです。

ダブルワーク(掛け持ち)の場合の注意点

同日に2箇所で働いた場合(例:午前はA、午後はB)、「1日」としてカウントします。「2日」にはなりません。
また、証明書(実務経験証明書)は、A施設とB施設の両方から発行してもらう必要があります。辞めた施設にお願いするのは気まずいかもしれませんが、これが無いと受験できません。

【重要】施設が倒産していたら?

以前働いていた施設が倒産して連絡がつかない場合、その期間の実務経験を証明するのは極めて困難です(給与明細などでは代用できないのが原則です)。
もしそのような状況にある場合は、早めに試験センターに相談するか、その期間を除外して計算し直す必要があります。

派遣社員の「証明書」は誰が書く?

エフネクストのような派遣会社を通じて働いている場合、あなたが毎日通っている「施設(老人ホームなど)」ではなく、「派遣元(派遣会社)」が証明書を発行します。

間違って施設の施設長にお願いしないように注意してください。施設側はあなたの正確な雇用契約期間や出勤日数を管理する立場にないからです。

派遣のメリット:手続きがスムーズ

派遣会社はこうした手続きに慣れています。エフネクストでも、スタッフさんから依頼があれば、システム上のデータに基づいて迅速に実務経験証明書を発行しています。「辞めた施設に電話するのが気まずい…」というストレスがないのも派遣の利点です。

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よくある質問

有給休暇は日数に含まれますか?

はい、含まれます。有給休暇は「労働日」として扱われるため、実際に出勤していなくても540日のカウントに入れて大丈夫です。ただし、欠勤や休職期間は含まれません。

1日1時間の勤務でもカウントされますか?

はい、カウントされます。1日の勤務時間に規定はありません。極端な話、1日1時間の訪問介護を週5日行っていれば、5日間としてカウントされます。

夜勤(1回で2日またぎ)はどう計算しますか?

夜勤で「22:00〜翌7:00」のように日をまたいで勤務した場合、試験センターの規定では「2日」としてカウントして良いことになっています(※事業所の就業規則や実務経験証明書の記載ルールによるため、必ず証明書作成者に確認してください)。

対象にならない施設や職種はありますか?

あります。例えば「障がい者支援施設の生活支援員」は対象ですが、「病院の看護助手」や「送迎ドライバー専任」「調理員」などは対象外になる場合があります。また、無認可の施設なども注意が必要です。必ず「受験の手引」にある対象施設一覧を確認してください。

まとめ:不安なら「早め」に確認を!

実務経験の計算ミスで「あと1日足りなかった…」と受験を断念するケースは、毎年のように起きています。

特に転職回数が多い方や、パート勤務の方は、ギリギリになって慌てないよう、今のうちから自分の経歴を整理し、証明書の依頼先をリストアップしておきましょう。

エフネクストで働いている方は、担当コーディネーターに相談すれば、現在の日数状況や、試験までに足りるかどうかのシミュレーションも可能です。面倒な計算はプロに任せて、勉強に集中してください!

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記事監修者

『介護士・看護師』派遣紹介事業の業界歴:9年
介護・看護領域の派遣・紹介における豊富な経験を活かし、関東エリアの施設ニーズや現場状況を深く理解しています。
求職者と施設の双方の希望を踏まえ、最適なマッチングをスピーディーに実現。働き方やキャリアの方向性も含め、最も納得できる選択を導くサポートをいたします。

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