(【最強】派遣社員に本当におすすめの副業5選|「バレない」を最優先するなら『雑所得』の在宅ワーク)を読み、在宅ワークを始めたあなたへ。「派遣 副業 インボイス」について、結論からお伝えします。
この記事のポイント
- 登録は必要?:売上1000万円以下なら登録は義務ではなく任意。副業 免税事業者のままでいられます
- インボイス 登録しないとどうなる?:クライアント 影響が発生。取引先が消費税分を損するため契約打ち切りや報酬値下げのリスク
- インボイス バレる?:税務署からの通知はないが、国の公表サイトに氏名が掲載される公表リスクあり
- 公表リスクの対策:開業届を出して屋号で登録することで本名を隠せる
- 登録のメリット:クライアントを失わず、BtoB取引が有利になる
- 登録のデメリット:消費税の納税義務が発生し、手取りが減る
- 2割特例:2026年9月まで消費税の2割だけ納めればOKの軽減措置あり
【最重要】「インボイス バレる」の誤解と、本当の「公表リスク」
- 税務署から派遣会社への通知は100%ない
- 国の公表サイトに登録番号と氏名(または屋号)が掲載される
- 本名で登録すると公表サイトから副業がバレる可能性あり
- 対策は開業届を出して屋号で登録すること
「派遣社員の副業「開業届」は出すべき?」の記事で、税務署への届出がバレることはないと解説しました。では、派遣 副業 インボイスも同じでしょうか?答えは「No」です。ここに、開業届とは異なる、インボイス特有のリスクが潜んでいます。
誤解:「インボイス登録」で税務署から派遣会社に「通知」が行く?→これは100%ありません
開業届と同じロジックです。インボイス登録(適格請求書発行事業者の登録)も、申請先は「税務署」です。バレる原因(住民税・社会保険)の管轄である「市区町村」「年金事務所」とは一切関係ありません。

税務署が、あなたがインボイス登録したことを、わざわざ本業の派遣会社((株)エフネクストやC1~C4の各社)に通知することは絶対にありません。この点では、開業届と同様に派遣会社への直接的な通知ルートは存在しないため、その意味での「バレる」心配は不要です。
真実:「インボイス登録番号」は「公表」される
では、なぜ「インボイス バレる」リスクがあるのか?それは、インボイス登録番号と氏名(または屋号)は、国の「公表サイト」で誰でも検索できるからです。
公表サイト:国税庁「適格請求書発行事業者公表サイト」
- 登録番号(T+13桁の番号)
- 氏名(個人事業主で、屋号の届出をしていない場合)
- 屋号(個人事業主で、開業届などで屋号を届出ている場合)
- 登録年月日
この公表サイトは誰でもアクセス可能です。つまり、派遣会社や派遣先企業の人間が、何らかのきっかけであなたの本名を検索した場合、インボイス登録していることがバレてしまうのです。これがE1(開業届)との最大の違いであり、インボイス特有の「公表リスク」と呼ばれるものです。
「公表リスク」の対策は「屋号」で登録すること
もし、あなたが「開業届(E1)」を出さずに、本名(氏名)でインボイス登録した場合、公表サイトにはあなたの本名がそのまま掲載されます。万が一、派遣会社や派遣先企業の人間が、あなたの本名をこのサイトで検索したら、副業(正社員型派遣 副業 C5など)がバレます。
公表リスクを回避する唯一の方法:開業届との連携
- 開業届を税務署に提出し、「屋号」(例:山田デザイン事務所、佐藤ライティングなど)を登録する
- その上で「インボイス登録」も、その「屋号」で申請・公表する
これで、公表サイトにはあなたの「屋号」だけが載り、本名がバレるリスクを回避できます。「バレる」不安→「節税」の検討→「クライアント対策」。この3つが、密接に繋がっているのです。
そもそも「インボイス制度」とは?なぜ派遣社員(副業)に関係する?
- 売上1000万円以下の個人事業主は副業 免税事業者として消費税納税を免除されている
- インボイス制度でクライアントが仕入税額控除できなくなる
- 登録しないとクライアントが損をするため取引に影響が出る
「バレる・バレない」の前に、なぜ在宅ワークを始めたあなたが「インボイス」で悩む必要があるのか、その仕組みを解説します。
あなた(副業 免税事業者)の現在の立場
在宅ワーク(データ入力 在宅, Webライター)を始めたあなたは、「売上1000万円以下」の個人事業主です。「売上1000万円以下」の事業者は、消費税の納税を「免除」されています。これを「副業 免税事業者」と呼びます。
あなたは今まで、クライアントから「報酬10,000円+消費税1,000円=合計11,000円」を受け取っていたとします。この1,000円の消費税は、免税事業者の特権として、納税せずに自分の利益(益税)にできていました。これは法律で認められた制度であり、何ら問題のない状態でした。
「クライアント 影響」が発生する仕組み(仕入税額控除)
インボイス制度(2023年10月開始)は、この「免税事業者」に大打撃を与えます。問題は、あなたのクライアント(取引先)です。
クライアントが「課税事業者」(売上1000万円超の会社)だった場合、クライアントは「売上」にかかる消費税から、「仕入」にかかった消費税を差し引いて(=仕入税額控除)、国に納めています。
(インボイス制度 導入前)
クライアントは、あなた(免税事業者)に支払った1,000円の消費税も、問題なく「仕入」として差し引けました。
(インボイス制度 導入後)
クライアントは、「インボイス登録番号が記載された請求書」がないと、あなたに支払った1,000円の消費税を「仕入」として差し引けなくなりました。
「インボイス 登録しないとどうなる」?→クライアントが損をする
あなたが「副業 免税事業者」のまま、インボイス登録をしない(=登録番号がない)場合、クライアントは、あなたに11,000円支払っても、消費税1,000円分を差し引けず、その1,000円を自腹で国に納める(=クライアントが損をする)ことになります。
クライアントの取る行動は2択:値下げ要求か取引停止
- 「インボイス登録してください(しないなら、1,000円分値下げします)」
- 「インボイス登録しない人とは、取引を停止します(=契約打ち切り)」
これが、「インボイス 登録しないとどうなる」の答えであり、売上1000万円以下の免税事業者が直面する、最大のクライアント 影響です。
派遣社員が「インボイス登録」するメリット・デメリット
- メリット:クライアントを失わず、BtoB取引が有利になる
- デメリット:消費税の納税義務が発生し手取りが減る
- デメリット:確定申告が複雑化し、公表リスクも発生
「クライアント 影響」を避けるために、あなたは登録すべきでしょうか。ここで、最大の「天秤」が登場します。
メリット:「クライアント(仕事)」を失わない
メリット①:クライアント 影響(取引停止・値下げ)を回避できる
これが唯一にして最大のメリットです。インボイス登録番号をクライアントに伝えれば、クライアントは仕入税額控除ができるため、あなたと従来通りの金額・条件で取引を継続してくれます。副業収入の安定性を守るという意味で、このメリットは非常に大きいです。
メリット②:新規クライアント(BtoB)開拓に有利になる
クラウドソーシングなどで新しい仕事を探す際、「インボイス登録済みの方、歓迎」という案件は非常に多いです。登録しているだけで、BtoB(対企業)の仕事が取りやすくなります。特に大手企業や中堅企業との取引では、インボイス登録が事実上の必須条件となっているケースが増えています。
デメリット:「納税義務」が発生し、手取りが減る
デメリット①:【最悪】消費税の「納税義務」が発生する
インボイス登録をした瞬間、あなたは「売上1000万円以下」であっても、「副業 免税事業者」の特権を失い、「課税事業者」になります。これにより、クライアントから受け取った消費税(例の1,000円)を、国に納税する義務が発生します。
つまり、今まで「益税」として利益になっていた分が、そのまま納税で消えます。実質的な手取りが減るという、フリーランスにとって最も痛いデメリットです。
デメリット②:確定申告が「消費税申告」でさらに複雑になる
所得税の確定申告に加えて、「消費税の確定申告」という、さらに面倒な事務作業が年に1回発生します。税務の知識がない方にとっては、税理士への依頼費用が発生する可能性もあります。
デメリット③:「インボイス バレる」公表リスク
H2で解説した通り、「氏名」が国の公表サイトに載るリスクが発生します。(※「屋号」で回避可能)
【緩和措置】納税の負担を減らす「2割特例」とは?
「デメリット①(納税義務)が重すぎる…」と感じた免税事業者のあなたのために、国は「2割特例」という激変緩和措置を用意しています。
- 対象:インボイス登録を機に、免税事業者から「課税事業者」になった人
- 期間:2026年9月30日までの申告分
- 内容:本来納めるべき消費税額がいくらであれ、「売上で受け取った消費税の2割」だけ納めればOK、という制度です
具体例:年間売上300万円の場合、納税額はたった6万円
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 年間売上(税抜) | 300万円 |
| 受け取った消費税 | 30万円 |
| 2割特例での納税額 | 30万円の2割 = 6万円 |
| 手元に残る益税 | 24万円(8割) |
メリット:8割(この例では24万円)は「益税」として手元に残ります。2026年9月までは、納税の負担が大幅に軽減されるため、インボイス登録へのハードルが下がっています。この期間中に登録して様子を見る、という選択肢も十分にアリです。
結論:あなたは登録「すべき」か「しないべき」か?
派遣 副業 インボイス登録は、「バレる・バレない」の問題ではなく、「クライアント 影響」と「納税義務(手取り減)」を天秤にかける、高度な経営判断です。
パターンA:登録「しない」方がいい人
① クライアント 影響が「ない」人
あなたのクライアントが、あなたと同じ「免税事業者」(個人商店、フリーランス)や、「簡易課税事業者」である場合。彼らは仕入税額控除を気にしていないため、あなたがインボイス登録しなくても影響がありません。
② インボイス バレる(公表リスク)が絶対NGな人
開業届(E1)も出したくない、屋号も使いたくない、本名が公表されるのは1%でも嫌だ、という「バレないこと」を最優先する人。
③ 失業保険が欲しい人
インボイス登録 ≒ 開業届(E1) = 個人事業主 = 失業保険 もらえない(E3)リスク、という連鎖を懸念する人。
もしクライアントから値下げを要求されたら、それを受け入れるか、別のクライアント(免税でもOKな人)を探すことになります。
パターンB:登録「すべき」(または、せざるを得ない)人
① クライアント 影響が「ある」人
クライアントが「BtoB」の大企業(課税事業者)ばかりで、「登録しないなら取引停止」と明確に言われている人。この場合、登録しないと収入源を失うため、事実上の必須となります。
② 副業の売上を「拡大」したい人
売上1000万円以下で満足せず、今後BtoBの取引を増やし、事業所得(E1)として本格化させたい人。
③ 「2割特例」があるうち(~2026年9月)に、様子見したい人
「納税は2割で済むなら、ひとまず登録してクライアントを確保しておこう」と考える人。
その際、H2で解説した「バレる」リスク対策として、必ずE1(開業届)とセットで「屋号」で登録しましょう。
FAQ(よくある質問)
まとめ:派遣社員の副業インボイス登録は慎重な判断が必要

派遣社員として副業を行う際のインボイス登録は、単なる手続きではなく、あなたの副業収入と将来を左右する重要な経営判断です。
売上1000万円以下であれば登録は任意ですが、クライアント 影響を考慮する必要があります。登録すればクライアントを失わず、BtoB取引が有利になる一方で、消費税の納税義務が発生し手取りが減少します。
また、インボイス バレるリスクについては、税務署から派遣会社への通知はありませんが、国の公表サイトに氏名が掲載される「公表リスク」があります。この対策として、開業届を出して屋号で登録する方法が有効です。
2026年9月まで利用できる「2割特例」を活用すれば、納税負担を大幅に軽減できます。まずはあなたのクライアントにインボイスが必要かどうかを確認し、本記事のメリット・デメリットを参考に、あなたの状況に最適な判断をしてください。
参考URL一覧
- 国税庁 | インボイス制度 特設サイト:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
- 国税庁 | 適格請求書発行事業者公表サイト:https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/
- 国税庁 | 2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm



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