派遣の副業「20万円以下」なら申告不要は嘘!バレる本当の理由(住民税)と安全な所得の種類

派遣の副業「20万円以下」なら申告不要は嘘!バレる本当の理由(住民税)と安全な所得の種類

派遣社員として働きながら副業を考えている方、「20万円以下なら申告不要」という言葉を信じていませんか?実はこれ、非常に危険な誤解なのです。

確かに「所得税の確定申告」は不要になるケースがあります。でも、それは話の半分でしかない。もう半分の真実——それが「住民税の申告は1円でも必須」という事実なのですよね。

この住民税申告を怠ると、市区町村があなたの副業を把握できず、調査のために本業の派遣会社へ連絡が行く。結果としてバレてしまうわけです。さらに最悪なのは、あなたの副業が「給与所得」(バイトなど)の場合。たとえ20万円以下でも、住民税申告をしても自治体に「普通徴収」を拒否され、バレるリスクが残るということ。

この記事のポイント

  • 所得税と住民税は別物
  • 住民税申告は1円から必須
  • 給与所得は危険、雑所得は安全
  • 金額より所得の種類が重要
  • 普通徴収が絶対条件

\六本木二丁目にあるお洒落な派遣会社/

株式会社エフネクスト

仙台・大阪・福岡にも営業所を展開中!

目次

【最重要】「20万円ルール」が派遣社員を罠にはめる3つの落とし穴

「派遣の副業で20万円以下なら大丈夫」——そう安心しているなら、あなたは3つの重大な落とし穴に気づいていないのです。この誤解が、あなたのキャリアを危険に晒しているかもしれませんよね。

  • 所得税だけの話と誤解
  • 住民税申告を怠る危険性
  • 所得の種類で運命が変わる

落とし穴1:「申告不要」は「所得税(国の税金)」だけの話

国税庁のウェブサイトを見ると、確かに「給与所得者で、副業の所得が20万円以下の場合、確定申告は不要です」といった記載がありますよね。(No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人)

でも、これはあくまで「所得税(国に納める税金)」の話なのです。私たちが納める税金には、もう一つお住まいの市区町村に納める「住民税」がある。そして、住民税には「20万円以下なら申告不要」というルールは一切存在しないのですよね。

スクロールできます
税金の種類納付先20万円以下ルール
所得税国(国税庁)適用される場合あり
住民税市区町村存在しない(1円から申告義務)

この2つを混同することが、すべての間違いの始まりだと言えますね。所得税と住民税は別物——これを理解していない人が多すぎるのです。

落とし穴2:「住民税申告」は1円からでも「必須」

所得税の確定申告が不要(=副業所得20万円以下)であっても、あなたは別途、お住まいの市区町村役場(住民税課など)に出向き、「住民税申告」を行う義務があるのです。

「バレたくないから、わざわざ役所に申告なんてしたくない」——そう思うかもしれませんよね。でも、逆なのです。この「住民税申告が必要」という義務を果たすことこそが、バレないための第一歩。

なぜなら、あなたが申告しないと、後述する「最悪のシナリオ(所得20万以下でもバレる)」が発動してしまうから。申告しないことで、かえってリスクが高まってしまうわけですね。

住民税申告のやり方

➡️ 派遣の副業、「住民税でバレる」の嘘と本当。バレないための「普通徴収」やり方

落とし穴3:【最大の罠】あなたの副業は「給与所得」か「雑所得」か?

これが当サイトの最も重要な主張であり、あなたの運命の分岐点なのです。「20万円以下」の副業がバレるかどうかは、その「所得の種類」で決まってしまいます。

  • 給与所得(危険度高)
  • 雑所得(安全)

① 給与所得(危険)

例えばバイト、パート、他社での単発派遣などですね。この「給与所得が20万以下」であっても、住民税申告の際に「普通徴収(自分で納付)」を自治体に拒否されるリスクがあるのです。結果、申告したのにバレてしまう。

② 雑所得(安全)

在宅ワーク(業務委託)、クラウドソーシング、個人での請負などです。20万円以下の場合、「住民税申告」で「普通徴収」を確実に選択できる。結果、バレないのです。

「20万円以下だから大丈夫」ではなく、「20万円以下の『雑所得』だから、正しく申告すれば大丈夫」——これが正解だと言えますね。

なぜ「20万円以下」でもバレるのか?2つの最悪シナリオ

「所得20万以下でもバレる」という事態は、なぜ起こるのでしょうか。それは、あなたが「申告しない」場合と、「申告したのに失敗する」場合の2パターンがあるのです。

  • 申告せずバレるパターン
  • 申告してもバレるパターン

シナリオ1:「申告を何もしない」でバレる仕組み(所得20万以下でもバレる)

これが、住民税申告が必要という義務を怠った人の典型的なバレるパターンですね。

【ステップ1】報告書の提出(1月末)

副業先(バイト先など)は、法律に基づき、「あなたに(20万円以下であっても)給与を支払いました」という『給与支払報告書』を、あなたの住む市区町村役場に提出します。これは義務なのです。

【ステップ2】役所での「名寄せ」

役所は、本業の派遣会社からの『給与支払報告書』と、副業先からの『給与支払報告書』を、マイナンバーなどで名寄せ(合算)します。システムが自動的に処理していくわけですね。

【ステップ3】異変の察知

役所は、「Aさん(あなた)には、本業以外に副業先からも所得があるな。でも、Aさん本人から住民税申告も確定申告も提出されていないぞ?(=申告漏れだ)」と気づいてしまう。

【ステップ4】バレる瞬間——本業への照会

役所は、申告漏れ(または計算のズレ)を確認するため、主たる給与支払者である本業の派遣会社に電話などで「照会(確認)」を行います。「御社のA様ですが、他社様からの給与支払報告書も届いておりまして…」

結果:20万円以下だからと安心し、「住民税申告が必要」を怠った結果、住民税が計算できず、役所からの照会という最悪の形でバレてしまうのです。

シナリオ2:「申告したのに」バレる仕組み(給与所得20万以下の危険性)

これが、競合サイトが絶対に書かない、当サイトの核となる「不都合な真実」なのです。

あなたはシナリオ1を回避するため、真面目に「住民税申告」に行ったとしますよね。

【ステップ1】役所の窓口へ

あなたは「副業所得(給与所得20万以下)は15万円です」と申告書を書き、バレないために「普通徴収(自分で納付)」にチェックを入れ、窓口に提出します。完璧だと思いますよね。

【ステップ2】自治体の「壁」

窓口の担当者は、あなたの申告書を見て言います。「あ、副業も『給与所得』ですね。申し訳ありませんが、当市(区)では、給与所得が複数ある場合、原則として普通徴収は認められず、本業と合算して特別徴収(会社天引き)するルールになっています」

【ステップ3】職権による変更

あなたが「バレるので困ります」と言っても、「ルールですので」と、あなたの「普通徴収」のチェックが職権で「特別徴収」に変更されてしまうのです。

【ステップ4】バレる瞬間——本業への通知

結果、あなたの「本業(派遣)+副業(バイト)」が合算された(やけに高い)住民税額が、5月頃に本業の派遣会社に通知されます。
住民税申告が必要という義務を果たし、バレない対策(普通徴収)までしたのに、「給与所得が20万以下」だったという理由だけで、すべてが無駄になりバレてしまうわけですね。

自治体が拒否する実例

➡️ 派遣の副業、「住民税でバレる」の嘘と本当。バレないための「普通徴収」やり方

給与所得2箇所の危険性

➡️ 正社員が派遣で副業するのは違法?本業にバレずに働く全知識

「20万円以下」でバレない唯一の正しい手順

では、「20万円以下」で絶対にバレないためには、どうすればいいのでしょうか。答えは、前述の「バレる理由」をすべて潰すことなのです。

  • 副業を雑所得にする
  • 所得を正確に計算する
  • 住民税申告を行う
  • 普通徴収を選択する
  • 自宅で納付書を受取る

ステップ1:【大前提】副業を「雑所得」にする

まず、バレるリスクのある「給与所得」(バイト、派遣掛け持ち)を辞め、安全な「雑所得」(在宅ワーク、クラウドソーシングなど)に切り替えるのです。

これが、バレないための絶対条件。ここを間違えると、どんなに慎重に動いても意味がなくなってしまいますね。

安全な副業へ

➡️ 【最強】派遣社員に本当におすすめの副業5選|「バレない」を最優先するなら『雑所得』の在宅ワーク

ステップ2:所得を計算する(20万円以下であることを確認)

「雑所得」の計算は「収入 - 経費」ですね。例えば、在宅ワークで25万円の「収入」があっても、PC代や通信費、資料代などで6万円の「経費」が認められれば、「所得」は19万円(20万円以下)となります。

※給与所得の場合、この「経費」が認められず、「給与所得控除(最低55万円)」が適用されますが、副業の計算では非常に不利になることが多いのです。

ステップ3:お住まいの自治体で「住民税申告」を行う

副業所得が20万円以下なので、「所得税の確定申告」は不要です。代わりに、お住まいの市区町村役場の窓口で「住民税申告」を行います。(申告時期は確定申告とほぼ同じ2月~3月です)

ここで多くの人が「面倒だな」と感じるかもしれませんが、この一手間がバレないための生命線になるわけですね。

ステップ4:【最重要】申告書で「普通徴収(自分で納付)」を選択する

住民税申告書(様式は自治体によります)の「納付方法」を選ぶ欄で、必ず「普通徴収(自分で納付)」にチェックを入れます。

あなたの副業は「雑所得」なので、シナリオ2で解説した「給与所得だから合算します」という自治体の拒否ルールは適用されません。役所は、あなたの「普通徴収」の選択を100%受け入れるのです。

ステップ5:自宅に届く納付書で自分で納付する

申告が受理されれば、6月頃にあなたの「自宅」に、副業(雑所得)分の住民税納付書が届きます。これを銀行やコンビニで自分で納付すれば、本業の派遣会社にはあなたの副業に関する情報が一切渡らず、バレることはないのです。

シンプルな手順ですが、これを確実に実行することで、バレる不安から解放されますね。

「派遣の副業いくらまで」が危険な質問である理由

「派遣の副業でいくらまでならバレませんか?」——この質問が、あなたの誤解の核心なのです。

バレる・バレないは、「金額」ではなく「所得の種類」と「申告方法」で決まります。金額で考えること自体が、実は間違っているわけですね。

  • 金額より所得の種類
  • 給与所得は危険
  • 雑所得は安全

【比較】「19万円」稼いだ2人の派遣社員

同じ「19万円(20万円以下)」の副業所得を得た、AさんとBさんの末路を見てみましょう。この比較が、すべてを物語っていますね。

スクロールできます
項目Aさん(危険な選択)Bさん(安全な選択)
副業バイト(給与所得)在宅ワーク(雑所得)
所得19万円(20万円以下)19万円(20万円以下)
対策「住民税申告」で「普通徴収」を選択「住民税申告」で「普通徴収」を選択
結果自治体に「給与所得」を理由に拒否され、本業に合算通知(特別徴収)が行く自治体に「雑所得」として受理され、自宅に納付書(普通徴収)が届く
末路バレるバレない

同じ金額、同じ対策をしたのに、「所得の種類」だけで運命が真逆になってしまう。これが現実なのです。

結論:バレない金額は「0円」。バレない所得は「雑所得」

この比較表がすべてを語っていますよね。「派遣の副業でいくらまで」の答えは、こうなります。

  • 給与所得(バイト等)の場合:「1円以上稼いだらバレるリスクがある」(自治体ガチャ次第)
  • 雑所得(在宅ワーク)の場合:「いくら稼いでも(20万超えても)、正しく申告(普通徴収)すればバレない」

金額で考えること自体が間違っているのです。重要なのは「所得の種類」——これを理解できたかどうかが、バレる人とバレない人の分かれ道になりますね。

20万円を超える場合(派遣の副業で確定申告)はどうする?

では、安全な「雑所得」の副業が絶好調で、所得が20万円を超えた場合はどうなるのでしょうか。実は、やるべきことは基本的に同じなのです。

  • 確定申告が必要になる
  • 普通徴収の選択は同じ
  • 雑所得なら安心

「所得税の確定申告」が必要になる

副業所得(雑所得)が年間20万円を超えた場合は、「所得税」の納税義務が発生するため、「派遣の副業で確定申告」が必要になります。

※給与所得が20万以下でも、医療費控除やふるさと納税(ワンストップ特例不使用)をする場合は、結局「確定申告」が必要になるのです。

20万円を超えたからといって、急にバレるわけではありません。むしろ、確定申告を通じて正式に手続きをすることで、より安全になるとも言えますね。

確定申告でも「普通徴収」の選択が命

「派遣の副業で確定申告」が必要になっても、バレる・バレないのロジックは全く同じなのです。

確定申告書(第二表)にある「住民税に関する事項」の欄で、「自分で納付(普通徴収)」にチェックを入れるだけ。あなたの副業は「雑所得」なので、自治体がこれを拒否することはありません。

所得税は国に納め、住民税の納付書は自宅に届きます。本業の派遣会社には一切バレない。つまり、「雑所得」を選んでさえいれば、副業所得が20万円を超えようが超えまいが、やるべき申告(住民税申告か確定申告か)を正しく行い、「普通徴収」を選ぶだけで、バレるリスクはゼロのままなのです。

確定申告のやり方

➡️ 【図解】派遣社員(副業)の確定申告やり方|「給与所得」と「雑所得」2パターンの全手順

派遣の副業と税金に関するよくある質問

ここまで読んで、まだ疑問が残っている方もいるかもしれませんね。よくある質問をまとめました。

派遣社員の副業はいくらまでなら申告不要ですか?

これは危険な誤解なのです。「いくらまで」という金額基準で考えてはいけません。「所得税」は副業所得20万円以下なら申告不要な場合がありますが、「住民税」は1円から申告が必要。安全なのは「雑所得」を選ぶことだけ。「雑所得」なら、20万円以下でも20万円超でも、正しく申告(普通徴収)すればバレません。「給与所得」は1円でもバレるリスクがあるのです。

副業が20万円以下でも住民税の申告は必要ですか?

はい、絶対に「住民税申告が必要」です。これを怠ることが、「所得20万以下でもバレる」最大の原因なのです(本記事シナリオ1参照)。副業先が役所に提出する「給与支払報告書」や「支払調書」と、あなたからの申告が一致しないため、申告漏れとして役所が調査に動き、本業にバレます。

副業いくらまで派遣で働けますか?(バレずに)

「派遣」で働く=「給与所得」なので、1円でもバレるリスクがあるのです。「派遣の副業でいくらまで」という質問自体が、バレる罠にはまっています。「給与所得が20万以下」であっても、住民税申告で「普通徴収」を拒否される(本記事シナリオ2参照)可能性があるからですね。バレたくないなら、「派遣」の副業(掛け持ち)は避けるべきです。

派遣掛け持ちのリスク

➡️ A5. 派遣社員の「ダブルワーク」は禁止?副業との違いと社会保険(二重加入)の落とし穴

「所得20万以下でもバレる」って本当ですか?

本当です。バレるパターンは2つあります。申告しなかった場合、役所が申告漏れを疑い、本業に照会してバレる。申告した場合、副業が「給与所得」だと、普通徴収を拒否されてバレる。バレないためには、「雑所得」の副業を選び、正しく「住民税申告(普通徴収)」を行う必要があるのです。

「給与所得20万以下」なら何もしなくていいですか?

いいえ、それが最も危険な行動なのです。「何もしない」を選ぶと、シナリオ1(申告漏れでバレる)が発動します。「申告する」を選んでも、シナリオ2(普通徴収拒否でバレる)が発動するリスクがある。「給与所得が20万以下」という状態自体が、バレるリスクと隣り合わせなのですよね。

まとめ:「20万円」の金額に縛られず、「所得の種類」を選び直そう

派遣の副業「20万円以下」なら申告不要は嘘!バレる本当の理由(住民税)と安全な所得の種類

「派遣の副業で20万円以下」なら申告不要、という神話がいかに危険か、ご理解いただけたと思います。

  • 所得税と住民税のルールは違う
  • 「住民税申告が必要」を怠ると、所得20万以下でもバレる
  • 「給与所得が20万以下」は、申告してもバレるリスクが残る

あなたの不安の根本原因は、「派遣の副業でいくらまで」と金額でしか考えていないことにあるのです。

バレる不安をゼロにする唯一の道は、金額を計算することではなく、副業の種類を「給与所得」から「雑所得」に今すぐ切り替えることですね。

「雑所得」を選び、正しく「申告(普通徴収)」さえすれば、20万円の壁を気にする必要も、バレる不安に怯える必要もなくなります。あなたは安心して、副業で収入を増やすことに集中できるようになるのです。

バレない在宅ワーク(雑所得)とは?

➡️ 【最強】派遣社員に本当におすすめの副業5選|「バレない」を最優先するなら『雑所得』の在宅ワーク

バレる仕組みを再確認

➡️ 派遣の副業はバレる?「住民税でバレる」4つの理由

\六本木二丁目にあるお洒落な派遣会社/

株式会社エフネクスト

仙台・大阪・福岡にも営業所を展開中!

参考URL一覧

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

記事監修者

派遣業界で15年以上、営業として企業と人をつなぐ仕事に携わってきました。現在はエフネクストの広報部に所属し、これまでの営業経験を活かしながら、会社の魅力を発信する仕事をしています。
2013年に「ビジネス実務法務検定2級」と「行政書士」資格を取得。この資格を活かし、法務やコンプライアンスの視点からも安心できる情報発信を心がけています。「人の想いと企業の想いをつなぐ広報」を目指して活動中です。

コメント

コメントする

目次