派遣社員の「ダブルワーク」は禁止?副業との違いと社会保険(二重加入)の落とし穴

派遣社員の「ダブルワーク(=派遣 掛け持ち)」は、法律で違法ではありません。でも正直、多くの派遣会社が就業規則で「禁止」しているのですよね。

その最大の理由は、本業への支障を恐れているだけじゃない。「社会保険」や「雇用保険」の管理が極めて困難になり、制度的にバレるリスクが非常に高いためなのです。

特に「派遣+派遣」や「派遣+バイト」といった、どちらも「給与所得」になる組み合わせ。これは意外と危険ですよね。意図せず「派遣 ダブルワーク 社会保険」の二重加入手続きが発生したり、「雇用保険 二重」加入が拒否されたりして、ほぼ確実に派遣会社に発覚します

この記事のポイント

  • 派遣ダブルワークは違法ではない
  • 社会保険の二重加入で100%バレる
  • 雇用保険は二重加入が不可能
  • 週20時間が危険な境界線
  • 雑所得の副業なら安全

重要な用語の違い

  • ダブルワークは給与+給与
  • 副業は給与+雑所得
  • 派遣会社禁止の理由は管理困難
  • 社会保険二重加入で100%発覚
  • 雇用保険は二重加入不可
  • 週20時間未満なら回避可能

\六本木二丁目にあるお洒落な派遣会社/

株式会社エフネクスト

仙台・大阪・福岡にも営業所を展開中!

目次

「ダブルワーク」と「副業」の決定的な違いとは?

  • 所得の種類で対策が変わる
  • ダブルワークは最大リスク
  • 副業は雑所得で安全

「ダブルワーク」も「副業」も同じように聞こえますよね。でも正直、この2つは全く別物なのです。当サイトでは「バレるリスク」の観点から、明確に区別しています。この違いを理解することが、あなたの不安を解消する第一歩だと思いますよ。

当サイトの定義:リスクが全く異なる「所得の種類」

バレる原因の9割は「住民税」と「社会保険」です。この2つは、あなたの稼ぎ方が「会社に雇われている(給与所得)」か「個人で請け負っている(雑所得)」かで、対策が根本的に変わるのですよね。

  • ダブルワークは給与+給与
  • 副業は給与+雑所得
  • リスクレベルが全く違う
スクロールできます
働き方所得の種類具体例危険度バレる経路
①ダブルワーク給与所得+給与所得派遣A社+派遣B社
派遣A社+バイトC
【最大】住民税、社会保険、雇用保険
②副業給与所得+雑所得派遣A社+在宅データ入力(個人請負)【最小】住民税(対策可能)、密告

あなたが今検討している「派遣 掛け持ち」は、①の「ダブルワーク」に該当するのです。この記事では、なぜこの働き方が最も危険なのか、その「社会保険」と「雇用保険」の落とし穴を徹底的に解説していきますね。

ダブルワークの特徴

副業(在宅ワーク)の特徴

  • 所得の種類: 給与所得+雑所得
  • 具体例: 「派遣A社」+「在宅でのデータ入力(個人請負)」
  • 危険度: 【最小】
  • バレる経路: 住民税(対策可能)、密告
  • 特徴: 雑所得は社会保険・雇用保険の対象外。住民税も「普通徴収」が確実に認められるため、バレるリスクをゼロにできるのですよね。

➡️ 安全な道(雑所得)へ: 【最強】派遣社員に本当におすすめの副業5選|「バレない」を最優先するなら『雑所得』の在宅ワーク

なぜ多くの派遣会社は派遣社員のダブルワークを禁止にするのか?

  • 社会保険管理が崩壊する
  • 労働時間通算義務が発生
  • 本業への支障リスク

「法律で自由なら、なぜ禁止なの?」と疑問に思うかもしれませんよね。派遣会社が「派遣社員 ダブルワーク 禁止」(特に「派遣+派遣」や「派遣+バイト」)を就業規則で制限するのには、派遣会社特有の、非常に切実な理由があるのです。

理由1:【最悪】社会保険・雇用保険の管理が崩壊する

これが最大の理由です。後ほど詳しく解説しますが、スタッフが2箇所以上で「給与所得」を得て、両方で社会保険や雇用保険の加入条件(例:週20時間以上)を満たした場合、派遣会社(本業)の管理業務が破綻するのですよね。

  • 二以上事業所勤務届が必要
  • 保険料計算が複雑化
  • 会社負担も変動する

社会保険: 「二以上事業所勤務届」という超複雑な手続きが発生。保険料の計算が変わり、会社の負担も変わるのです。

雇用保険: 「雇用保険 二重」加入は不可。どちらがメインの事業所か、労働時間をどう管理するかの問題が発生します。

派遣会社にとって、これは悪夢のような事務コストとリスクなのです。これを未然に防ぐために、「派遣 ダブルワーク 禁止」と定めているわけですね。

理由2:労働時間の「通算」義務が発生し、違法になるリスク

あまり知られていませんが、労働基準法(第38条)では、「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」と定められているのです。

つまり、派遣会社が「あなたが他社でも働いている(給与所得)」と知った場合、(派遣A社の労働時間)+(派遣B社またはバイトCの労働時間)= あなたの総労働時間として管理し、法定労働時間(1日8時間・週40時間)や、36協定の残業時間上限を超えないようにする「義務」が、理論上発生するのですよね。

  • 労働時間は通算される
  • 残業代の支払い義務発生
  • 現実的に管理不可能

例えば、派遣A社で8時間働いた日に、バイトCで4時間働いたら、その日は合計12時間労働となり、4時間分の「残業代」はA社かC社(主に後から雇った方)が支払う義務が生じるのです。

こんな複雑な管理は現実的に不可能ですよね。会社が知らないうちはセーフですが、バレた瞬間に、会社は「違法状態」を回避するため、あなたに即時停止を命じるしかありません。

理由3:本業への支障、情報漏洩のリスク

これは(派遣社員の副業がバレたらクビ?契約解除?就業規則違反のペナルティとバレた時の対処法)でも解説した通り、純粋なリスク管理なのです。

  • 疲労による本業ミス防止
  • 機密情報の漏洩防止
  • 遅刻・居眠り防止

本業への支障: ダブルワークの疲労による、本業(派遣先)でのミス、遅刻、居眠りを防ぐ。

情報漏洩: 派遣先で知り得た機密情報が、掛け持ち先のB社やC社で漏洩するのを防ぐ。

これらの理由から、派遣会社は「派遣 ダブルワーク 禁止」という強いスタンスを取らざるを得ないのですよね。

➡️ バレた時のペナルティ: 派遣社員の副業がバレたらクビ?契約解除?就業規則違反のペナルティとバレた時の対処法

【最重要】「派遣 ダブルワーク 社会保険」の落とし穴(二重加入とバレる仕組み)

  • 社会保険の二重加入は可能
  • 二以上事業所勤務届で100%発覚
  • 週20時間が境界線

ここからが本題です。「派遣 ダブルワーク 社会保険」でバレるメカニズムを、パターン別に解説していきますね。住民税(派遣の副業が「住民税でバレる」の嘘と本当。バレないための「普通徴収」やり方と失敗パターン参照)と並ぶ、確実なバレるトリガーなのです。

大原則:「社会保険(健康保険・厚生年金)」の二重加入は「可能」だが…

まず知っておくべきは、社会保険(健康保険・厚生年金)は、2箇所以上の会社で加入条件を満たした場合、「二重加入」が(可能というか)義務である、という点なのです。

社会保険の加入条件(2025年時点)

以下のすべてを満たす場合、加入義務が発生します。

  • 週20時間以上の所定労働時間
  • 月額賃金が88,000円以上
  • 2ヶ月を超える雇用見込み
  • 従業員数51人以上(2024年10月~)

バレる仕組み:「二以上事業所勤務届」という名の「自白」

あなたが本業の派遣A社で社会保険に加入しているとします。その後、掛け持ち先の派遣B社(またはバイトC)でも上記の条件を満たしてしまいました。

  • ① 派遣B社(バイトC)は、あなたを社会保険に加入させようと、年金事務所に「被保険者資格取得届」を提出します。
  • ② 年金事務所は、「あれ? この人、既に派遣A社で加入済みだぞ」と気づきます。
  • ③ 年金事務所は、派遣B社(と派遣A社)に対し、「この人は2箇所以上で勤務していますね。『二以上事業所勤務届』を提出してください」と指導します。
  • ④ この「二以上事業所勤務届」は、両方の会社の「事業主の証明」が必要な書類です。
  • 結果: あなたが隠していても、制度的に両方の会社に「掛け持ち」が100%バレます

この手続きが完了すると、両方の給与を合算した額で標準報酬月額が再計算され、新しい保険料額が両方の会社に通知されるのです。これが「派遣 ダブルワーク 社会保険」でバレる完璧な流れなのですよね。

パターン別解説①:「派遣A社」+「派遣B社」(派遣の掛け持ち)

例: 派遣A社(週20時間)、派遣B社(週20時間)

危険度: 【即死レベル】

  • 両社が加入手続き開始
  • 年金事務所が即座に検知
  • 100%両社にバレる

流れ: 両方の派遣会社が、あなたを「メイン」の加入者として手続きしようとします。年金事務所が即座に重複を検知し、「二以上事業所勤務届」の提出を両社に求めます。両方の派遣会社に100%バレるのです。

パターン別解説②:「派遣A社(本業)」+「バイトC(副業)」

例: 派遣A社(週30時間、社保加入済み)、バイトC(週20時間、従業員数51人以上)

危険度: 【即死レベル】

  • バイトCが加入手続き
  • 年金事務所が重複検知
  • 派遣A社に100%発覚

流れ: バイトCがあなたを社保に加入させようと手続きし、年金事務所が重複を検知。バイトCと派遣A社に「二以上事業所勤務届」の提出が求められ、派遣A社に100%バレるのです。

2024年10月改正の罠

昔は「従業員501人以上」の企業だけが対象でしたが、2024年10月から「51人以上」に拡大されました。これにより、ほとんどのチェーン店(コンビニ、飲食店、アパレル等)のバイトが対象となり、この罠にハマる人が激増しているのです。

➡️ 社会保険の壁の詳細: 派遣の副業で社会保険は二重加入?扶養から外れる?「106万・130万の壁」と対策

盲点:「雇用保険 二重」加入は絶対に不可能という罠

  • 雇用保険は主たる事業所のみ
  • 被保険者番号で即時発覚
  • 2社目の手続きが拒否される

社会保険(健康保険・年金)と並んで危険なのが「雇用保険」です。こちらは、社会保険とはルールが異なり、その違いが「バレる罠」になっているのですよね。

大原則:「雇用保険」は”主たる”事業所でしか入れない

社会保険とは異なり、雇用保険は「雇用保険 二重」加入が絶対にできません。法律上、最も労働時間が長い(または賃金が高い)「主たる事業所」の1箇所でしか加入できないルールになっているのです。

雇用保険の加入条件

以下の両方を満たす場合、加入義務が発生します。

  • 週20時間以上の所定労働時間
  • 31日以上の雇用見込み

バレる仕組み:「雇用保険被保険者番号」で即時発覚

あなたが本業の派遣A社(週30時間)で雇用保険に加入しているとします。その後、掛け持ち先の派遣B社(またはバイトC)でも週20時間以上働く契約を結びました。

  1. 派遣B社(バイトC)は、あなたを雇用保険に加入させようと、ハローワークに「資格取得届」を提出します。
  2. この時、あなたの「雇用保険被保険者番号」(マイナンバーとも紐付いています)で照会されます。
  3. ハローワークは、「この番号は、既に派遣A社で加入中です。二重加入はできません」と、派遣B社(バイトC)の手続きを拒否(返戻)します。

結果: 派遣B社(バイトC)の人事担当者は、ハローワークからの拒否通知を受け取り、あなたを呼び出します。「〇〇さん、ハローワークから手続きを拒否されました。もしかして、他社でも週20時間以上働いていませんか?」

これで100%バレます

あなたが本業の派遣A社に隠せても、掛け持ち先のB社・C社には、手続きの段階で「他で働いていること」がバレてしまうのです。

「週20時間」と「130万の壁」|ダブルワークの境界線

  • 週20時間が最大の境界線
  • 106万の壁と連動している
  • 130万は扶養の壁

ここまでで、週20時間というラインがいかに危険か、お分かりいただけたと思います。これらの「壁」について、派遣 掛け持ち(ダブルワーク)の観点から整理していきますね。

トリガー①:「週20時間」の壁(=106万の壁)

概要: 週20時間は、「社会保険」と「雇用保険」の両方の加入義務が発生する、最も危険なトリガーなのです。

106万の壁との関係: 週20時間以上、月額賃金8.8万円以上、従業員51人以上… etc. の条件を満たすと、年収が106万円程度で社会保険の加入対象となります。これを俗に「106万の壁」と呼びます。

ダブルワークでの計算

この「週20時間」や「月8.8万円」は、それぞれの契約ごとに判断されるのです。

  • 週15時間+週15時間ならOK
  • 週25時間+週20時間はNG
  • 個別契約で判断される

(OK例) 派遣A社(週15時間)、派遣B社(週15時間) → 合計30時間ですが、個々の契約が週20時間未満なので、両社とも社会保険・雇用保険の加入義務は発生しません。(※住民税バレ(A4)のリスクは残ります)

(NG例) 派遣A社(週25時間)、派遣B社(週20時間) → 両社とも加入義務が発生し、H2・H3で解説した「バレる」流れに突入します。

トリガー②:「130万の壁」(扶養内で働きたい人の罠)

概要: これは、あなたが誰か(配偶者など)の「扶養」に入っている場合にのみ関係する壁です。

130万の壁とは: あなたの合計年収(交通費等も含む)が130万円(※)を超えると、配偶者の社会保険の「扶養」から外れ、自分で国民健康保険・国民年金に加入しなければならなくなるラインなのです。(※106万の壁の対象になれば、130万未満でも扶養から外れます)

ダブルワークでの計算

130万の壁は、「派遣A社」と「派遣B社」の収入を合算して判断されます。

  • 収入は合算で判断される
  • 扶養から外れる可能性
  • 手取りが激減するリスク

(例) 派遣A社(年収70万)+ 派遣B社(年収70万)= 合計年収140万

結果: あなたは扶養から外れます。これは派遣会社にバレる(A2)問題とは別ですが、あなたの世帯の手取りが激減する重大な問題なのです。

➡️ 社会保険の壁を総まとめ: 派遣の副業で社会保険は二重加入?扶養から外れる?「106万・130万の壁」と対策

派遣の副業に関するよくある質問

Q1. 派遣のダブルワークは違法ですか?

違法ではありません。ただし、本業の派遣会社の就業規則で「派遣社員 ダブルワーク 禁止」と定められている場合、「契約違反」となります。バレた場合、契約更新の見送り(事実上のクビ)などのペナルティが想定されるのです。
➡️ バレた時のペナルティ: A2. 派遣社員の副業がバレたらクビ?契約解除?

Q2. 派遣の掛け持ちはバレますか?

バレる可能性が極めて高いです。バレる原因は2つあります。
① 住民税: どちらも「給与所得」のため、普通徴収が認められずバレる(A4参照)。
② 社会保険/雇用保険: どちらか(または両方)で週20時間を超えると、本記事で解説した「二重加入」問題で100%バレるのです。

Q3. 雇用保険は二重で入れますか?

いいえ、「雇用保険 二重」加入は絶対にできません。主たる事業所1箇所でしか加入できません。2社目が加入手続きをしようとした瞬間に、ハローワークから「重複」を理由に拒否され、掛け持ちが発覚するのです。

Q4. 「派遣 ダブルワーク 社会保険」はどうなりますか?

両方の会社で加入条件(週20時間、月8.8万など)を満たすと、両方の会社で社会保険に加入する義務が生じます。その際、「二以上事業所勤務届」という手続きが必要となり、両方の会社に掛け持ちがバレるのです。保険料は、両社の給与を合算した額を基準に再計算され、それぞれの給与額に応じて両社から天引きされます。

Q5. ダブルワークがバレないためには、週20時間未満ならOK?

「社会保険」「雇用保険」のルートではバレません。両方の仕事を週20時間未満(かつ月8.8万未満)に抑えれば、最大のバレるトリガーである保険手続きは発生しません。しかし、もう一つのトリガーである「住民税」でのバレるリスク(A4参照)は残ります。「給与所得+給与所得」である限り、住民税の普通徴収が拒否されるリスクは回避できないため、安全とは言えないのです。

まとめ:「ダブルワーク(派遣の掛け持ち)」は回避し、安全な「副業」へ

  • 制度的な罠が多数存在
  • 社会保険で100%バレる
  • 雑所得の副業に切り替える

「派遣社員 ダブルワーク 禁止」の裏には、これほど複雑で回避困難な「制度的な罠」が隠されているのです。

「派遣 掛け持ち」(給与所得+給与所得)は、

  • 社会保険(二以上事業所勤務届)でバレる
  • 雇用保険(二重加入不可)でバレる
  • 住民税(普通徴収不可)でバレる

という、地雷原を歩くような働き方なのです。

バレる不安を抱えながらリスクを取り続けるより、バレる原因を根本から絶つ「働き方」を選ぶことが、あなた自身を守る最善の策だと思います。「給与所得+給与所得」のダブルワークは避け、バレるリスクゼロの「給与所得+雑所得」の副業(在宅ワーク)に切り替えましょう。

次に読むべき記事

\六本木二丁目にあるお洒落な派遣会社/

株式会社エフネクスト

仙台・大阪・福岡にも営業所を展開中!

参考URL一覧

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

記事監修者

派遣業界で15年以上、営業として企業と人をつなぐ仕事に携わってきました。現在はエフネクストの広報部に所属し、これまでの営業経験を活かしながら、会社の魅力を発信する仕事をしています。
2013年に「ビジネス実務法務検定2級」と「行政書士」資格を取得。この資格を活かし、法務やコンプライアンスの視点からも安心できる情報発信を心がけています。「人の想いと企業の想いをつなぐ広報」を目指して活動中です。

コメント

コメントする

目次